宮城県立こども病院における信仰上の理由による輸血拒否への対応について
当院では以下の基本方針に則り、信仰上の理由による輸血拒否について対応いたします。
- 本人・ご家族の意思に十分に配慮し、できる限り輸血を行わない治療を行います。
- しかし、輸血なしでは生命の維持が困難となった場合には同意が得られない場合でも医師の判断により輸血を行うことがあります。(※相対的無輸血の方針)
- 輸血拒否をする患者さんまたはそのご家族より免責証明書・信仰上の理由による医療に関する継続的委任状・絶対的無輸血治療に関する同意書等は受理・署名はいたしません。
- 本人・ご家族には当院の方針を十分に説明し理解を得る努力をしますが、どうしても同意が得られず、治療に時間的に余裕がある場合は転院をお勧めいたします。(※絶対的無輸血の拒否)
※絶対的無輸血 | 患者さんの意志を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。 |
※相対的無輸血 | 患者さんの意志を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、 「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血をするという立場・考え方。 |
※家族 | 1親等の親族(両親、子ども、配偶者)をいう。 |
上記の見解は、2008年2月に宗教的輸血拒否に関する合同委員会(日本輸血・細胞治療学会、日本麻酔科学会、日本小児科学会、日本産科婦人科学会、日本外科学会の医療関連5学会および法律・マスコミの代表を含む)が公表した『宗教的輸血拒否に関するガイドライン』に準拠して作成したものです。
今後ともすべての患者さんに最善の医療を提供すべく努力してまいりますので、当院の輸血療法に関する考え方をご理解いただけますようお願いいたします。